【訂正があります!】自立支援医療(精神通院)(一定所得以上)を申請してきた

ADHD
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「一定所得以上」で申請している方の話をあまり見かけないので、ご参考まで。

[su_box title=”※訂正しました!(2017/7/14(金))” style=”bubbles” box_color=”#f4cae9″ title_color=”#3d0d3a” radius=”3″]以下、内容に誤りがありましたので、該当部分を訂正しました。

誤:「一定所得以上で重度かつ継続の場合でも、その月の医療費の累積額が2万円を超えないと医療費が無料になりません。そこまでは3割負担額を積み上げていくだけなんですよね」

正:「一定所得以上で重度かつ継続の場合でも、その他の所得と同じように1割負担で支払いができます!(負担上限額はちょい高いけど。恩恵はうけられるんです。)」

だいぶ誤解をしており、さらにそれを拡散していそうで申し訳ありません。またその後の様子をお知らせする過程でも訂正したことが広がりますように……。[/su_box]

自立支援医療(精神通院)とは

精神科通院の医療費を助成してくれる制度です

精神科に通院している患者さんは複数の薬を服用していることが少なくありません。私たちのような発達障害がある場合、よく選択される薬は薬価が高額です。

例えばストラテラの成人服用量80mg/日を服用することになると、ストラテラカプセルの一番大きいサイズが40mg(1錠当たりの薬価461.2円)なので、これを2錠飲むことになります。1日で約1,000円です! もちろん3割負担だと276.72円/日にはなりますが、これが30日続くと8,300円ほどになります。これに診察と院外処方で1万円超えは間違いない。

そのうえ学生生活や仕事、家事、育児、介護などによるストレスを通してうつなどの二次障害も負っているなら、それ系の薬も出ることになりますよね。出費がかさんで仕方ない、ただ精一杯生きているだけなのに。

このような困った状態を助けてくれるのが、この自立支援医療(精神通院)です。

配偶者が一定所得以上だと申請できない?

制度の金額面は下のリンク先の表がかなりわかりやすくまとめられています。

で、厚生労働省やこちらの資料を読んで「自立支援医療(精神通院)の助成を受けられないかもしれない」と心配になってしまいました。助成の対象となるかどうかのポイントは、

  • 一定所得以上か、
  • 重度かつ継続か、

の2点です。

わが家はダンナが一馬力で稼ぎ、私が専業主婦のかたわら所得税のかからない範囲で内職をしているという昔気質の家庭なのですが、このダンナの収入が微妙に高いため扶養家族である私の医療助成は受けられないかもしれなかったんですね。

申請までの準備


なんか字が多いと心配する方が多いかもですが、申請自体は簡単でしたよ! 大丈夫、物さえ用意すれば。

世帯主の課税証明書を入手する

何はともあれ、課税証明書がないとわかりません。(祖父母世帯とご一緒に暮らしている場合はまた別に調べてくださいね。)

わが家は年度初めに転居したので、課税証明書は現在の住まい近くの役所では発行してもらえません。前年に居住していた場所での課税証明書なので、旧居の地域の市役所に電話をするところから手続きが始まりました。

ネットで郵送手続き書類(PDF)を落として記入して郵便小為替と返信用封筒と一緒に送り、戻ってくるのを待ってようやく課税証明書が届きます。

ちなみに、扶養家族(妻)である私が世帯主(夫)の課税証明書の取得を申請する際に、委任状は必要ないとのことでした。旧居でも新居でも世帯主と同居している家族であれば不要のようですね。

市町村民税額をチェック

課税証明書が手には入ったら、市町村民税額をチェックします。(県民税は関係ないですよ。)市町村民税額が235,000円以上であれば、わが家と同じ「一定所得以上」の世帯ですね。

ということはですよ、「重度かつ継続」でないとこの申請をしてもお金の無駄になるかもしれないってことです。

診断書をもらう! 一定所得以上なら「重度かつ継続」の意見書も

なお、「重度かつ継続」という旨は通院先の精神科医に書いてもらう意見書というのを参考に決められるようです。フォーマットは例えば東京都福祉保健局のリンク先の医療機関向けの書式のところにWordで置いてあります。

中を見ると「主たる精神障害」と「従たる精神障害」を記載する部分があり、主たる精神障害のところにICD-10のコードとともに病名を記入するようになっています。ADHDだったら何ですかね、ICD-10の精神及び行動の障害を見るとF84以下のどれかなのかな。その辺の病名を記入してもらうことになるんだと思います。

実は、私はこれを書いてもらっていたかどうか定かじゃないんですよね。通院先の発行した私の通院先の医師は手続きについてよく知っているようだったし、所得について話しても「取れると思うよ」と言ってたし、封筒の厚みもA4ペラ1枚じゃなかったっぽいので、たぶん書いてもらっていることでしょう。

窓口でも「この課税額だと”重度かつ継続”でないと申請ができませんね」と言ってたけど、医師からの封筒開けてチェックのあと申請書を受け取ってくれてたので、私程度=うつなし・IQ問題なし・社会生活にそこまで困ってないADHDでも”重度かつ継続”に当てはまるってことですね。(なんかそれはそれで深刻な気分になるなぁ。)

※なお、通院先に対して[su_highlight background=”#eab0dd”]診断書等で5,400円[/su_highlight]払ってました。

マイナンバー(個人番号)のカードか資料を持っていく

マイナンバー(個人番号)を記入する場所があり、それがないと申請はできないようなんです。私はマイナンバーカードを持っていましたが、未発行ならマイナンバーカードに関する通知などを受け取っているはずなので、それを持っていきましょう。

健康保険証も持っていく

被保険者(私の場合、世帯主で扶養してくれてる夫)の入ってる健康保険の記入欄があります。記号とか細かい点があるので、保険証そのものを持っていく必要があります。

精神科通院の通院先・薬局の住所と電話番号のメモも用意

それからけっこう盲点かもしれないので注意が必要ですが、現在の通院先の精神科の診療所or病院と、あと処方薬を受け取る薬局の両方について「名称・住所・電話番号」を記入する必要があります。

お薬手帳を持っていれば、診療所or病院は通院先ページに手書きしてあれば見られますし、薬局についてもお薬のシールに住所と電話番号があらかじめプリントされていると思います。(私はその場で携帯でWeb検索しました。)

あと、精神通院の医療費しか支払った医療費の累積のカウント対象にならないので、登録できるのはそれぞれ1箇所ずつです。

「『どうしてもこの曜日に診察を受けなくてはならない日があるが、その曜日はいつもの薬局はやってない』というような場合には2つめの薬局が認められる場合があります」

というようなことを窓口の人は言ってました。といっても、これは東京都の一部地域だけかもしれません。他はどうなんでしょう?

ちょっと検索してみたら、

自立支援医療は、指定された医療機関でしか利用することができません。川崎市では医療機関は1ヶ所、薬局は3ヶ所まで登録できます。

医療機関の変更、追加|自立支援医療(精神通院医療)|川崎市

といった例も公式サイトに掲載されているので、よく確認が必要ですね。(これ、精神科通院する所得高くない人は”お得”な地域に住むほうが助かりそうだなぁ。)

印鑑はいらなかった

自治体によって運用が違うこともあるかもしれないですが、少なくとも東京都某区の私の行った庁舎では印鑑の捺印を求められませんでした。

一定所得以上の人は平成30年度=2018年度は更新できない(かも)

5,000円超もかけて診断書を書いてもらったというのに残念な話なんですが、一定所得以上の人の場合は緩和措置が新たに行われない限り、現在の方針のまま「平成30年3月」までしかこの医療費助成を受けられないことになります。

といっても、一定所得以上で重度かつ継続の場合でも、その月の医療費の累積額が2万円を超えないと医療費が無料になりません。そこまでは3割負担額を積み上げていくだけなんですよね。

私の場合、精神科通院でほかに服薬する機会は当面なさそうな程度にはメンタルは安定しているので、新たに心理検査や血液検査をまとめて受けたり数カ月分まとめて薬を処方してもらわない限り、自立支援の医療費助成がうまく働くことはなさそうです。

けっこう肩身が狭いんですけどねぇ、専業主婦で医療費に精神科だけで1万円近く払うのって。多数派の人たちに比べて生きるだけでお金が必要なのに見た目が健康って、地味にツラいです。

※冒頭の訂正箇所です。
一定所得以上で重度かつ継続の場合でも、その他の所得と同じように1割負担で支払いができます! (負担上限額はちょい高いけど。恩恵はうけられるんです。)

いつから自立支援の医療費助成を使えるか?

 受給資格者証が届く前? 届いてから?

窓口の人の話では、[su_highlight background=”#eab0dd”]受給資格者証が届く前から自立支援の対象とするかどうかは医療機関によってまちまち[/su_highlight]だとのことでした。医療機関によっては申請書の控えを見せればOKという例もあるようです。

この点については、自立支援の申請のための診断書を依頼する時点で、当の医療機関のほうから書面か口頭でお知らせがあるのではないでしょうか。(私の通院先は紙をくれました。受給資格者証が手元に届いて以降でないとダメとのこと。)

一方、[su_highlight background=”#eab0dd”]「受給資格者証が手元に届くまでに2カ月程度かかる」[/su_highlight]とも言われました。これも地域差がある話でしょうから、必ずそうなるとは限りませんがご参考まで。

 

しかし、2カ月かかるということは、実際に手にするのは秋でしょう? 年度末までの半年間くらいしか対象にならないし、その間に精神通院で上限額の2万円を超過するようなことはまずなさそうだし、もしかしてこれはあれですか、診断書費用の元を取れない感じ? ま、勉強になったのでよしとしますかねぇ。

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